コラム

作品名及びキャラクター名が『商標法』第三十二条にいう「先行権利」を構成するかに関する司法認定

【コラム】商標の権利認定に関する紛争事件において、作品名及びキャラクター名が高い知名度を有することにより発生された民事上の権益については、権利者は『商標法』第三十二条に定める「先行権利」の規定を根拠として、他人による商標登録を阻止することができる。

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