弱い識別性を有する商標の登録と保護に関する研究(三)
一、識別性の弱い商標の審査・審理と司法保護の現状
(二)識別性を得るための判断基準が統一されていない
固有の識別性を欠く、または識別性が弱い標章について、裁判所はその識別性獲得の有無に関する基準について異なる見解を持ち、統一された判定基準が形成されていない。弱い識別性を持つ、または固有の識別性を欠く商標の識別性獲得基準に関して、中国の商標実務では「密接な関連性」「特定の関連性」「対応関係」「安定的な関連性」「関連性の確立」「唯一の対応関係」など、さまざまな表現が用いられてきた。また、排他的でない対応関係と唯一の対応関係という基準が形成されている。
1、排他的でない対応関係と唯一の対応関係
2.商標と出願者の唯一の対応関係
「鉄嶺龍升農産品有限公司と国家工商行政管理総局商標審査委員会との商標却下行政紛争事件」において、北京市第一中級人民法院は、出願商標「不差钱」が漢字「不差錢」およびそれに対応する漢語拼音「bu cha qian」で構成されており、うち漢語「不差錢」は日常用語であるため、出願商標を肉、漬物などの商品に使用する場合には固有の顕著性を欠くが、商標法は固有の顕著性を欠く標章が使用を通じて顕著性を獲得する可能性を排除しておらず、ある標章が使用を通じて顕著性を獲得したことを証明するには、関連公衆が当該標章を通じて特定の商品またはサービスと特定の商品生産者またはサービス提供者との間に唯一の関連性を形成できることを証明する証拠を提供しなければならないと考えた。
「金冠(中国)食品有限公司と国家工商行政管理総局商標審査委員会とのその他の第二審事件」において、係争商標「果物図」に対し、北京市高級人民法院は、2001年「商標法」第11条第2項の規定に基づき、固有の顕著性を欠く標章が、特定の商品またはサービスにおいて使用を通じて必要な知名度に達し、かつその知名度が関連公衆において当該商品またはサービスに使用されるこの標章と使用者との間に唯一の対応関係を確立するに足る場合、当該標章は当該商品またはサービスにおいて商標に要求される識別特性を有し、獲得された顕著性を有すると認められ、商標として登録することができると認めた。
「天津量伝計量檢測技術有限公司と国家知識産権局との第二審行政紛争事件」において、係争商標は「量传」に対し、北京市高級人民法院は、第二審手続において同樣に、固有の顕著性を欠く標章が、特定の商品またはサービスにおいて使用を通じて必要な知名度に達し、関連公衆において当該商品またはサービスに使用されるこの標章と使用者との間に唯一の対応関係を確立するに足る場合、当該標章は当該商品またはサービスにおいて商標に要求される識別特性を有し、獲得された顕著性を有すると認められ、商標として登録することができると指摘した。
「広州市合生元生物製品有限公司と大連天益生物有限公司、張乃椿との登録商標専用権侵害紛争事件」において、山東省威海市中級人民法院は、原告が保有する「合生元」商標自体は顕著性を有しないが、原告が当該商標を使用した後、大量のメディア宣伝および全国に及ぶ販売ネットワークを通じた販売行為などにより、当該商標は高い知名度を獲得し、著名商標と認定され、後発的な顕著性が生じ、「合生元」と原告との間に特定の関連性が形成されたと判断した。最終的に、「合生元」は原告による長期の使用、宣伝などを通じて第二の特性を獲得しており、当該商標と原告との間に唯一の対応関係が存在すると認定した。
また、「楊華祥と国家知識産権局との商標権無効宣言請求行政紛争再審事件」において、最高人民法院の再審では、楊華祥の「湯瓶八诊」商標は使用を通じて一定の知名度が生じており、2012年、2014年の2度、寧夏回族自治区の著名商標に選ばれたと確認された。また、楊華祥が提出した証拠によれば、「湯瓶八診」という治療に従事し、それを会社名や商標として使用しているのは、楊華祥およびその家族以外では、いずれも楊華祥の許可を得ているか、あるいは何らかの関係性がある者に限られているとされた。
これにより、楊華祥および楊氏家族による係争商標の長年の実際の使用に基づき、係争商標はすでに楊華祥と明確なサービスの出所の指向関係を形成しており、関連公衆が係争商標を見たときに、楊華祥およびその楊氏家族と関連付けることができるとされた。そのため、係争商標は客観的に特定のサービスの出所を示す機能を発揮しており、係争商標の登録は維持されるべきであるとされた。これは、市場主体の唯一性という観点から、係争商標の唯一の対応性を間接的に示している。
しかし、このような論証のアプローチは、最高人民法院が直接唯一の対応関係基準を採用したこと、または商標とサービス主体の唯一の対応を商標の識別性の最低要件として用いたことを意味するものではなく、あくまでも当該案件でケースバイケースだと思われる。したがって、識別性を得るための判断基準が統一されていないことが分かる。
(二)識別性を得るための判断基準が統一されていない
固有の識別性を欠く、または識別性が弱い標章について、裁判所はその識別性獲得の有無に関する基準について異なる見解を持ち、統一された判定基準が形成されていない。弱い識別性を持つ、または固有の識別性を欠く商標の識別性獲得基準に関して、中国の商標実務では「密接な関連性」「特定の関連性」「対応関係」「安定的な関連性」「関連性の確立」「唯一の対応関係」など、さまざまな表現が用いられてきた。また、排他的でない対応関係と唯一の対応関係という基準が形成されている。
1、排他的でない対応関係と唯一の対応関係
2.商標と出願者の唯一の対応関係
「鉄嶺龍升農産品有限公司と国家工商行政管理総局商標審査委員会との商標却下行政紛争事件」において、北京市第一中級人民法院は、出願商標「不差钱」が漢字「不差錢」およびそれに対応する漢語拼音「bu cha qian」で構成されており、うち漢語「不差錢」は日常用語であるため、出願商標を肉、漬物などの商品に使用する場合には固有の顕著性を欠くが、商標法は固有の顕著性を欠く標章が使用を通じて顕著性を獲得する可能性を排除しておらず、ある標章が使用を通じて顕著性を獲得したことを証明するには、関連公衆が当該標章を通じて特定の商品またはサービスと特定の商品生産者またはサービス提供者との間に唯一の関連性を形成できることを証明する証拠を提供しなければならないと考えた。
「金冠(中国)食品有限公司と国家工商行政管理総局商標審査委員会とのその他の第二審事件」において、係争商標「果物図」に対し、北京市高級人民法院は、2001年「商標法」第11条第2項の規定に基づき、固有の顕著性を欠く標章が、特定の商品またはサービスにおいて使用を通じて必要な知名度に達し、かつその知名度が関連公衆において当該商品またはサービスに使用されるこの標章と使用者との間に唯一の対応関係を確立するに足る場合、当該標章は当該商品またはサービスにおいて商標に要求される識別特性を有し、獲得された顕著性を有すると認められ、商標として登録することができると認めた。
「天津量伝計量檢測技術有限公司と国家知識産権局との第二審行政紛争事件」において、係争商標は「量传」に対し、北京市高級人民法院は、第二審手続において同樣に、固有の顕著性を欠く標章が、特定の商品またはサービスにおいて使用を通じて必要な知名度に達し、関連公衆において当該商品またはサービスに使用されるこの標章と使用者との間に唯一の対応関係を確立するに足る場合、当該標章は当該商品またはサービスにおいて商標に要求される識別特性を有し、獲得された顕著性を有すると認められ、商標として登録することができると指摘した。
「広州市合生元生物製品有限公司と大連天益生物有限公司、張乃椿との登録商標専用権侵害紛争事件」において、山東省威海市中級人民法院は、原告が保有する「合生元」商標自体は顕著性を有しないが、原告が当該商標を使用した後、大量のメディア宣伝および全国に及ぶ販売ネットワークを通じた販売行為などにより、当該商標は高い知名度を獲得し、著名商標と認定され、後発的な顕著性が生じ、「合生元」と原告との間に特定の関連性が形成されたと判断した。最終的に、「合生元」は原告による長期の使用、宣伝などを通じて第二の特性を獲得しており、当該商標と原告との間に唯一の対応関係が存在すると認定した。
また、「楊華祥と国家知識産権局との商標権無効宣言請求行政紛争再審事件」において、最高人民法院の再審では、楊華祥の「湯瓶八诊」商標は使用を通じて一定の知名度が生じており、2012年、2014年の2度、寧夏回族自治区の著名商標に選ばれたと確認された。また、楊華祥が提出した証拠によれば、「湯瓶八診」という治療に従事し、それを会社名や商標として使用しているのは、楊華祥およびその家族以外では、いずれも楊華祥の許可を得ているか、あるいは何らかの関係性がある者に限られているとされた。
これにより、楊華祥および楊氏家族による係争商標の長年の実際の使用に基づき、係争商標はすでに楊華祥と明確なサービスの出所の指向関係を形成しており、関連公衆が係争商標を見たときに、楊華祥およびその楊氏家族と関連付けることができるとされた。そのため、係争商標は客観的に特定のサービスの出所を示す機能を発揮しており、係争商標の登録は維持されるべきであるとされた。これは、市場主体の唯一性という観点から、係争商標の唯一の対応性を間接的に示している。
しかし、このような論証のアプローチは、最高人民法院が直接唯一の対応関係基準を採用したこと、または商標とサービス主体の唯一の対応を商標の識別性の最低要件として用いたことを意味するものではなく、あくまでも当該案件でケースバイケースだと思われる。したがって、識別性を得るための判断基準が統一されていないことが分かる。
編集・翻訳者情報
担当:IP FORWARD法律特許事務所
中国商標代理人 戴 元


