コラム

作品名及びキャラクター名が『商標法』第三十二条にいう「先行権利」を構成するかに関する司法認定

【コラム】個別具体的な事案において、『商標法』第三十二条の「先行権利」条項を適用して、作品名及びキャラクター名に係る先行権益を保護するか否かを判断するにあたっては、通常、以下の要素を総合的に考慮する必要がある。

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作品名及びキャラクター名が『商標法』第三十二条にいう「先行権利」に該当するかどうかに関する司法認定

【コラム】現在、商品化権益保護の法理的基礎や保護の在り方について、なお多くの論争が存在している。商標の授権・権利確定に関する行政事件において、作品名及びキャラクター名に係る先行権益を保護することの正当性及び必要性に限って、以下のように検討する。

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作品名及びキャラクター名の『商標法』第三十二条における「先行権利」に関する司法認定

【コラム】本件における争点は、係争商標の出願・登録が、娱乐壹社が「小猪佩奇」の作品名及びキャラクター名に関する先行権利を侵害し、『商標法』第三十二条に定めている「商標登録の出願は、他人の現存する先行権利を害してはならない」の規定に違反するか否かにある。

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中山淳雄顧問-中国コンテンツ市場コラム-第1回 「中国バーチャルリアリティ産業トレンド2025年」

【コラム】本コラムでは、IP FORWARDが現地で抽出した「中国の今」を伝える最新リポートをベースに、数々のコンテンツビジネスを分析してきた中山淳雄氏が解説を加え、単なる記事の日本語化に留まらず、コンテンツ業界の方々が活用できる内容として記事化していきます。

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