【中国の商標法】三年不使用取消審判における証拠認定(一)
【コラム】中国における「商標法」第49条第2項は、「登録商標がその査定に使用された商品の一般名称となったり、正当な理由がなく3年連続で使用されていない場合、いかなる企業または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができる」と規定している。
記事を見る【コラム】中国における「商標法」第49条第2項は、「登録商標がその査定に使用された商品の一般名称となったり、正当な理由がなく3年連続で使用されていない場合、いかなる企業または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができる」と規定している。
記事を見る【コラム】2024年11月29日7時32分、G5501の列車は南寧東駅を出て、南珠高速鉄道の南玉段が開通する前の重要な段階である「試運転」が円満に成功し、この鉄道は年末に開通条件を備える予定である。
記事を見る【コラム】中国国務院報道弁公室は7月29日、「質の高い発展を推進する」をテーマとする記者会見を行った。国家知的財産権局の責任者は知的財産権分野の改革と発展の全体状況を紹介した。
記事を見る【コラム】中国においては、現在も多くの日本企業が模倣被害に遭っており、被害を少しでも抑えるべく、権利者は多くの費用を現地模倣対策のために投じている状況にある。
記事を見る【コラム】中国で多発する冒認商標に対応するために、企業は、異議申立て、無効審判等をし、さらには審判取消訴訟まで提起する場合もあり、多額の費用と労力がかかる。
記事を見る【コラム】パリ時間2024年7月26日に、世界が注目するパリオリンピックがセーヌ河岸で開幕された。このオリンピックは、世界のスポーツ選手の頂点対決の場所だけでなく、各国の科学技術やブランドが活躍する場でもある。
記事を見る© IP FORWARD ALL rights Reserved.