コラム

中国商標登録ノウハウ〜新規優先権主張出願FAQ〜

【コラム】中国商標法第25条規定により、商標出願者が外国で初めて商標出願をした日から6ヶ月以内に、中国で同一商品について同一の商標出願をする場合、当該国と中国が締結した取り決めもしくは共同で加盟している国際条約、または相互に承認する優先権の原則により、優先権を享受することができる。

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