コラム

中国国家知識産権局が「ワールドカップ」「ライーブ」などの知的財産権を重視

 第22回国際サッカー連盟(FIFA)ワールドカップ大会がカタールで開催され、世間の注目を浴びている。しかし、少数の企業や自然人が不当利得を得る目的で、「ワールドカップ」やスター選手の名前、2022 FIFAワールドカップのオフィシャルマスコットの「LAEEB」(「ライーブ」)などの流行語やロゴマークを冒認商標出願し、公共の利益を侵害している。


 これに対し、中国国家知識産権局はカタール・ワールドカップの知的財産権保護活動を重視し、悪意のある冒認登録行為を断固取り締まることを強調した。


 商標局は、商標法第10条第1項第7号などの規定に基づき、第66999855号「世界杯(ワールドカップ)」、第63803887号「LAEEB」など合計26件商標出願を却下し、商標法第44条第1項の規定に基づき、登録された第63767652号「LAEEBS」商標に対して職権により無効を宣告したことがある。


 上記の案件から、中国官庁は今後も厳しい審査基準を維持し、悪意の商標出願・登録を取り締まるための特別行動を展開し、ワールドカップやマスコット、スター選手の名前を含む関連キーワード、ロゴマークの保護を強化する傾向が見られている。また、誠実及び信用の原則に違反し、悪意を持って商標を冒認出願する人者、またその商標代理事務所に対しても、官庁は法律に基づき厳正に処理し、商標登録管理秩序と公共の利益を断固として守る態度が見られる。


 上記を踏まえ、中国の商標出願において、拒絶査定を避けるため、誠実及び信用の原則に従い、ただ乗りや冒認出願の疑いのある標章の出願を控えるべきである。


出典:https://sbj.cnipa.gov.cn/sbj/tzgg/202212/t20221201_24045.html


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