激変する中国商標三年不使用取消審判の事情 ―実務の変化及びその対応法―
2025年の1月より、中国での商標審査に大きな変化がありました。これは、中国の三年不使用取消審判の審査審理の方法が変化し、従来の簡単な立証方式から、取消請求人の立証責任が徐々に調整しつつあり、中国国家知的財産局は三年不使用取消審判の審査にあたり、取消請求人に補正通知書を発送し、そのなかで要求される追加提出情報や資料の水準も実質的にレベルアップされました。
また、2025年5月26日に、中国国家知的財産局商標局の公式オフィシャルサイトにて、「三年不使用取消審判請求に関する案内」が公表されました。そのなかで、現時点では若干曖昧であり、実務でどのように対応するのかなどやや不明な点もありますが、書式や提出書類の要求、提出すべき証拠などについて、ある程度説明がされています。
上記背景のもとで、三年不使用取消審判の審査調整が今年に入ってからあまりにも大きいため、以下に、実際に受領された三年不使用取消審判の補正例を挙げ、今後、三年不使用取消審判の対応はどのようにすべきかを検討したいと思います。
<事例1:不使用の証拠が要求される最初の段階>
■補正通知書発行時間:2025年1月
◆補正通知書に記載される要求


■IPFコメント
この案件の補正から、官庁が商標不使用の立証を取消請求人に求められる傾向が最初的に見られています。
かつては、商標登録人の「未使用」を声明するだけで、三年不使用取消審判の提出が可能でした。しかし、今年に入って初めて、取消請求人から未使用の証拠が求められるようになったのです。淘宝(タオバオ)、京東(JD.com)、百度(Baidu)での検索情報を提出すれば補正の要求を満たします。ただし、2月に入ってから後述のように、さらに厳しい補正要求が求められています。
<事例2:不使用証拠の要求レベルアップ>
■補正通知書発行時間:2025年2月
◆補正通知書に記載される要求


■IPFコメント
2025年2月に下された三年不使用取消審判案件の補正は、1月のこの案件の補正よりも、官庁が商標不使用の立証を取消請求人に求める傾向がより強くなり、証拠の質へのレベルアップも顕著になっています。
特に、(二)の商標登録者に関する調査報告書及び(三)のウェブページから連続5ページ分の全ページスクリーンショットの提出は、かつて見たことのないほど厳しいレベルです。その対応は1月の補正通知書と比べ、淘宝(タオバオ)、京東(JD.com)、百度(Baidu)だけではなく、当該商品・サービス業界の専門ウェブサイトでの検索情報のページ数まで規定されており、「使用されていない」ことを徹底的に要求する内容となっています。
その補正案としては、官庁の要求に従って(一)~(三)をすべて準備し、提出することになります。実務においては、(一)~(二)を簡単な書面にまとめた書類で提出することで、審査がそれほど厳しくないようで受け入れられやすい傾向です。一方、ウェブページの検索記録はページ数まで細かく要求されているため、それに従って提出したほうがベターです。特にある程度使用情報が検出された商標に関しては、どのサイトのウェブページを提出するかについて、慎重に対応すべきです。
<事例3:ほかの案件にかかわる関連性証拠へのさらなる要求>
■補正通知書発行時間:2025年4月
◆補正通知書に記載される要求


■IPFコメント
2025年4月に下された三年不使用取消審判案件の補正は、2025年2月の補正と比べて、その要求が明らかに増加しました。特にご留意いただきたいのは、取消請求者に関する「承諾書」及び提出されたウェブサイトの検索ページに関する「承諾書」の2点が増加している点です。
取消請求者に関する「承諾書」が求められている原因は、本当の取消請求人を公開しないため、三年不使用取消審判がほぼダミー名義で行われているからだと推測しています。実務において、ダミー名義を使用するメリットは、取消商標の所有者からの報復アクションを避けることです。官庁もこの点について、以前は黙認の態度を取っており、本当の取消請求人を聞きませんでした。
しかし、この2025年4月から下された補正通知では、取消請求者が一定数量の不使用取消審判を提出した場合、取消請求者が営利目的で不使用取消審判を乱用していることが官庁より疑問視され始めました。これに対して、官庁は合理的な説明を要求し、さらには三年不使用取消審判と関連する商標出願、拒絶査定などの事項の開示を要求するようになりました。そういった背景から、真実の取消請求者及びその他の重要な事実を国知局に隠していないことを承諾する内容の承諾書が官庁より求められる方針へと切り替わっています。
なお、官庁の上記要求は、取消手続の悪用を抑制しようとしていることが目的であるかもしれませんが、「中華人民共和国商標法」では、三年不使用取消審判の主体を制限していない(必ずしも利害関係者とは限らない)ため、「商標法」第49条の規定とは食い違いがあります。また、新たに発表される「三年不使用取消審判請求に関する案内」においても、上記条文の矛盾には触れておりません。
これから変動していく可能性も排除できませんが、いずれにしても、現時点において、もしもダミー名義で提出する際に、承諾書で本当の請求者を明らかにしない場合は、信用管理の信用喪失の懲戒などの不利な結果を負うことになります。また、最悪の場合、本当の請求者・商標代理機構の商標出願受理を拒否する可能性もありますので、事実ベースに従い、慎重に対応すべきだと考えます。
また、ウェブサイトの検索ページに関する「承諾書」が求められるのは、不使用証拠の要求が従来より厳しいため、検索ページの捏造などを予め防ぐことが目的だと思われます。こちらに関しても、きちんと不使用を証明できる本当のウェブサイトの検索ページを提出することをおすすめします。
<事例4:ダミー名義の披露要求>
■補正通知書発行時間:2025年5月
◆補正通知書に記載される要求


■IPFコメント
この補正通知書は、先般2025年4月に下された三年不使用取消審判案件の補正の承諾書提出を避けるため、別のダミー名義・別の代理組織によって再度提出された三年不使用取消審判による補正です。
元のダミー名義・代理組織とは、表で一切関連性のないダミー名義・別の代理組織で提出しました。しかし、前回三年不使用取消審判案件が未対応のまま、他の主体から同じ商標への三年不使用取消審判案件をかける際に、やはり官庁はこの行為を見破り、補正指令が再度下されました。
上記を踏まえて、官庁の信頼を失わないためにも、ダミー名義を使用する三年不使用取消審判で補正がされる場合、その要求に従い、誠実に本当の請求人・取消請求原因を官庁に説明することをお勧めします。また、上記補正を避けるためにも、従来のダミー名義の提出をやめ、自らの名義で三年不使用取消審判をかけてみることも考えられます。それにより、三年不使用取消審判は比較的スムーズに進行することは期待されますが、先述のとおり、取消商標の所有者からの反撃措置が講じられる可能性が排除できない点がデメリットです。
■まとめ
2025年に入ってから、三年不使用取消審判の審査・審理が大きく変わってきました。「商標法」の規定に矛盾するところがあり、今後は法改正などで統一される可能性もあります。しかし、さまざまなバリエーションの補正が下されることより、近いうちにまた変化していく可能性もあります。よって、常に官庁の変化に注目し、三年不使用取消審判の対策をそれにあわせて調整することが大切です。

執筆者
戴 元(中国商標代理人 / IP FORWARDグループ)
東北大学大学院国際文化研究科修了(修士)。大手法律事務所(King & Wood Mallesons北京本社)を経てIP FORWARDへ加入。中国および周辺国における商標出願、異議申立、無効宣告、著作権登録、紛争案件対応など、知的財産権実務全般に豊富な実績を持つ。


