コラム

複数の類似商標登録を有する場合における 商標の実際の使用行為の認定

 本件は複数の類似商標登録を有する場合における商標の実際の使用の認定を規範化するものであり、従来の裁判基準を壊し、企業が複数の類似商標シリーズを保有し、微調整した変形標識のみを使用するという一般的な商業状況に対し、商標の些細な差異のあるときの使用規則を明確し、同じパターンの商標授権確権紛争に明確な司法指向を提供するものである。

基本事件の概要

ある会社は、某時得科技(中国)有限公司の第3431698号「WORX」商標に多対し、3年間不使用取消を理由に国家知識産権局に取消審判を提出された。各段階の判決概要は以下である。

三年不使用取消審判(再審)段階:

商評字[2021]第50515号決定は、某時得が提出した証拠に示される使用標識が「WORX威克士」の図形と文字の組み合わせであり、文字商標「WORX」を単独で使用したことを証明できないと認定し、係争商標を取り消した。

第一審・第二審の裁判概要:

某時得は第7類において複数の「WORX」シリーズ類似商標(文字、中国語・英語の組み合わせ、図形と文字の組み合わせ)を登録したが、その販売・宣伝証拠で使用されている標章はいずれも「WORX威克士」または図形と文字の組み合わせ標識であり、本件の係争商標となる文字商標を一対一な指向関係がなされていることができず、係争商標の商業的使用を証明できないものとして、取消決定を維持した。

再審の結果:

かかる証拠は係争商標の使用を証明できると認め、北京高級人民法院の第二審判決、北京知的財産権法院の第一審判決及び国家知識産権局の取消再審決定を取り消し、国家知識産権局に対し係争商標について再審決定を再做出するよう命じた。

再審の要点と最高人民裁判所の傾向

再審では、不使用取消制度の立法目的を再度明確し、商標3年不使用取消制度の目的は、商標資源を活性化し、真実な使用意思のない囤積行為を打撃することにあり、同じ権利者所有の各類似シリーズ商標を孤立的な視点から取り上げ、ぴったり使用することを機械的に求めるものではない。企業が市場宣伝のために商標図案を微調整することは正常なビジネス行為に属し、標識に些細な差異が存在することを理由に直ちに使用行為を否定すべきではない。

関連記事はこちら

中国、東南アジアにおける法律、ビジネスでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

お電話でのお問い合わせはこちら
ご不明な点はお気軽にお問合せください。

近日開催セミナー

人気記事ランキング

カテゴリ一覧

タグ一覧