コラム

【中国の商標法】三年不使用取消審判における証拠認定(三)

 中国における「商標法」第49条第2項は、「登録商標がその査定に使用された商品の一般名称となったり、正当な理由がなく3年連続で使用されたりしていない場合、いかなる企業または個人も商標局に当該登録商標の取消を申請することができる」と規定している。
 
 前回に基づき、本文は三年不使用取消審判のさまざまな場面における異なる証拠状況について分析・検討する。

 三.「実際使用商品は査定商品の下位商品の場合、その使用は商標法の意義上の使用に該当するか」

Q: 商標登録の際、多くの出願人は商標の保護範囲を拡大するために、範囲が比較的広い商品、例えば「化粧品、医療機器」などを指定する。それらの商品の保護範囲が比較的広く、より多くの商品上の権利保護範囲をカバーできると考えているからである。しかし、三年不使用取消審判案件において、実際使用商品が査定商品の下位商品である場合、査定商品における使用とみなされることは可能なのだろうか。
 
A: 第1122247号「CCXO」商標三年不使用取消再審案において、国家知的財産権局は、使用許諾者がショッピングサイトで運営する「CCXO旗艦店」が再審期間中において、ブランド「CCXO」の「スーツ」を一定程度販売し、数人の消費者がその商品をアフター評価したと主張している。係争商標査定に使用されている「被服」商品と、実際使用商品である「スーツ」は、機能、用途から見ると、両者は上下概念に属し、販売ルート、消費対象から見ると、両者は共通性を持っている。したがって、被出願人が再審期間中に係争商標の査定に使用した「被服」商品に、係争商標が実際に使用されたと認定することができる。ただし、ほかの査定商品「ベビー服、水着、ウェディングドレス」と実際使用商品の「スーツ」は、機能、用途、消費対象などの面で大きな区別がある。そのため、出願人より提出された証拠は、係争商標が「ベビー服、水着、ウェディングドレス」商品で公開され、実際に商業的に使用されていることを証明することはできない。最終的には、査定商品「被服」における係争商標の登録は維持され、「ベビー服、水着、ウェディングドレス」商品への登録は取り消された。

 第13566006号「FATSHARK」商標の三年不使用取消再審案において、国家知識産権局は、商標を商品、商品包装又は容器及び商品取引文書に使用すること、又は商標を広告宣伝、展示及びその他の商業活動に使用することを含む商標の商業使用を認めたのである。なお、係争商標の使用を証明する証拠には、使用する係争商標標識、係争商標の使用商品及び係争商標の使用者を示すべきである。本件において、出願人より提出された証拠は、指定された期間に、係争商標が表示された「VR眼鏡」を販売したことを証明することができる。この種類の商品は0913類似群の「リモコン装置」商品の下位商品に属しているが、係争商標の登録査定商品「リモコン信号用電動装置、工業リモコン操作用電気機器、眼鏡カバー、眼鏡、ナビゲーション機器」商品とは機能用途、販売ルートなどの面で大きく異なり、類似商品に属していないため、係争商標が指定期間中に「リモコン信号用電動装置、工業リモコン操作用電気機器、眼鏡カバー、眼鏡、ナビゲーション機器」商品に対して真実、合法、有効な商業使用を行ったことを証明することは難しい。最終的には、上記商品における係争商標の登録が取り消された。

弊所代理人コメント

 上記からわかるように、一般的には下位概念商品の使用は上位商品の登録を維持することができる傾向がある。しかし、実際使用商品や登録商品の上位概念と比べて、類似関係を細かくチェックする必要がある。商標登録申請で商品を選択する際に、「類似商品とサービス区分表」に実際に使用されている規範商品があれば、規範商品を選択して登録申請を提出することが考えられる。それと対応する規範商品がなければ、類似商品の範囲で、概念が近い上位商品を選択して登録することも一策である。
 
出典:「中華商標」2024年第8号 日付:2024年12月9日https://mp.weixin.qq.com/s/bLvBoX8XPWWbjSB0s-iS1g

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