コラム

中国における「コダック」に関する商標事情


 今、中国でも人気を集めている「コダック」の商標問題が注目を集めている。「コダック」は、任天堂が発売したゲーム「ポケモン」シリーズおよびそれを原作としたアニメ「ポケットモンスター」に登場するキャラクターであり、中国においても各種キャラクターグッズが流通しており、人気を集めている。版権元である任天堂は「コダック」の知的財産権登録を積極的に行ってきた。


 中国商標サイトを検索したところ、任天堂は2017年から中国で「コダック」の商標登録を行っており、現在は、様々な商品・サービス区分で、商標が登録されているようである。これにもかかわらず、「コダック」に関連する商標は、任天堂以外にも多くの中国個人や会社から当該商標出願が行われており、しかも出願区分が幅広い傾向がある。


 こうした冒認登録被害に遭遇した場合、どのような対策を講じたら権利を守れるかについては、実際の被害状況や冒認出願人の実態を把握したうえで、都度、検討していくことが重要となる。「コダック」を例にとって見ると、中国での商標出願のタイミングは早く、他の冒認出願人の出願時期より早いため、先行権利となっている。このため、重要な商品区分においては、冒認出願人の類似商標を排除できている。


 そして、「コダック」という言葉は造語であり、一定の独創性があり、文字だけでは著作権の保護対象にならないとしても、一定の知名度のあるキャラクター名称として、著作権の保護対象となるはずである。また、これも商標出願に侵害してはいけない「先行権利」と言えるだろう。もし「コダック」の未登録区分において、他社からキャラクター図形付きで「コダック」が出願されたら、先行権利への侵害を主張することで、異議を講じることも考えられる。


 よって、外国企業が中国で商標出願を行う際には、中国の冒認商標が多発していることを念頭に置きつつ、中国の商標代理人とよく話し合い、核心的な区分に加えて、防衛のための区分も同時に出願する方法を取っていくやり方が有益だろうと思われる。そうしたら、冒認出願被害に遭遇したら、先行権利の証拠を持って、すばやく対応を講じることが出来るだろう。


出典:中国知的財産権報(https://mp.weixin.qq.com/s/bwLUo8L6l5qwFZpfW3BhNg)

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