コラム

地名商標による登録可能性:「オルドスERDOS」商標について


 中国では、県級以上の行政区画の地名及び有名な外国地名は商標として登録することができない。しかし、地名は他の意味を持っていた場合、または集団商標、証明商標の一部である場合は除外している。また、既に登録されている地名を含む商標は引き続き有効となる。なお、商標全体が地名の意味と異なる意味を有する場合、前述の商標法条項の指す状況に属さないと判断する。


 「オルドスERDOS」商標は、内蒙古オルドス資源株式会社(以下、「オルドス会社」という)による商標である。「オルドスERDOS」商標は以前登録したことがあるが、態様を変えて再出願するとき、拒絶査定不服審判にて官庁より拒絶されたため、この決定に対してオルドス会社は提訴した。


 上記案件の一審判決では、北京知的財産権裁判所は、訴争商標の出願と登録は商標法第十条第二項の状況に該当すると判断し、オルドス会社の訴訟請求を却下した。オルドス会社はそれを不服とし、再度法院に上訴し、原審判決の撤回を求めた。その上訴理由は下記となる。
 
1、訴争商標「オルドスERDOS」は、オルドス会社の長い使用期間を経て、すでに地名とは異なるの意味を形成していた。

2、オルドス会社の「オルドス」ブランドは1999年に認定された馳名商標であり、オルドス市の設立時期より早い。さらに、訴争商標「オルドスERDOS」の漢字部分はオルドス会社のオリジナルの芸術字体を採用し、アルファベット部分「ERDOS」も含め、全体的に地名と区別することができる。

3、訴争商標「オルドスERDOS」とほぼ同じ商標が登録を許可されたので、審査の前後一致の原則に従い、出願商標の登録も認められるべきである。


 再審の結果、二審の裁判は原審の一部の事実認定が不明瞭で、法律の適用が誤っていたとして訂正された。オルドス会社の上訴理由の一部が成立し、その上訴請求は法院に支持された。よって、商標出願の際、このような地名のドラブルを避けるため、予め中国の代理機構にて登録可能性を図る調査をするなど事前に確認することがベストである。
 
 
出典:摩知輪
https://mp.weixin.qq.com/s/hDBwAMkJfK7a_7Yy97AudA

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