コラム

賠償金20万元!「ナイキ」ロゴマークと類似した図案使用者が敗訴


 最近、天津自由貿易区裁判所は、馳名商標の商標権を侵害した海外紛争案件を結審した。


 この案件で、原告NIKE INNOVATE C.V.は、ある商業貿易会社(被告人)がインドへの輸出を税関に申告した靴の一部に「」マークがついていることを発見し、原告が有している「」登録商標の専用権を侵害した疑いがあるとして、被告に対し、権利侵害の停止と損害賠償の支払いを求める訴訟を提起した。


 これに対し、被告は、「」が全体的に鳥の形をしており、原告のチェックの形をした登録商標「」とは明らかに違いがあるという理由で裁判所に主張した。また、被告は輸出用の靴に印刷した「」は被告会社の法人が中国の伝統的な要素をもとに創作した美術作品で、国家著作権局に著作権登録されており、図案の著作権があると抗弁した。


 しかし、裁判所は審理の結果、侵害商品には「」マークが目立つように使用されており、原告の「」商標と比べ、両者の中間部分に違いはあるが、基本的な構図、図案要素などで、全体的な類似性がかなり高く、両者の類似程度は公衆を混乱させ、両者が特定の関係を持っていると誤解されやすいと認定した。また、被告人に「」という図形の著作権が認められているが、商標としての使用は。他人登録商標の専用権を侵害することはできないと強調した。


 上記を踏まえ、裁判所は、被告人の行為が権利侵害行為を認定し、被告は直ちに権利侵害を停止し、原告の経済損失と合理的費用の合計20万元を賠償するべきと裁定した。上記のケースから、たとえ著作権をもっている作品でも、他者の一定的な知名度を有する商標と非常に類似している場合、商品が目立つような商標的な使用は控えたほうがよいと思われる。


出典:https://mp.weixin.qq.com/s/zxXGNALVABBb24LzZGjadw

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