並行輸入品行政摘発事例

並行輸入品行政摘発事例

時期:2024年12月
場所:武漢市江漢区
案件種類:行政摘発
対象製品:染毛剤
案件の背景 対象製品である染毛剤の並行輸入品が中国のECサイトで大量に販売されたことで、クライアントの正規代理店に悪影響を及ぼしていた。
摘発の決め手 中国の正規品には、中国語のラベルや取扱証明書がついている。そのため、偽のラベルがついた物品の中で、中国語の取扱説明書がないものをすべて模倣品として摘発を行った。
摘発後の効果 業界内に摘発結果が知れわたったため、上流業者は警戒するようになり、販売業者は対象製品を仕入れることができなくなった。

事前のインターネット調査

権利者からの依頼により、タオバオやPDDなど中国の主要なECサイトに対してインターネット調査を実施した。その中から並行輸入品の大規模業者をピックアップし、サンプル購入を行ったことで、並行輸入品に中国語のラベルを貼った製品を販売している業者を発見した。

悪質業者の実態調査

インターネット調査の結果から得た情報をもとに、商品発送拠点を特定できた。また、摘発の可能性が高い業者に対しては、実地調査を行い、対象製品の在庫も確認した。

行政摘発

上記の実地調査結果を踏まえ、武漢市江漢区市場監督管理局民意市場監督管理所に行政摘発を申し立てた。

摘発結果

■ 押収品数量
中国語ラベル付きの染毛剤:67本
中国語ラベルなしの染毛剤:54本

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