案件経緯
・当事者Aは、中国において、自動車部品に関する商標権を保有。
・当事者Bは当事者Aの元代理店であり、取引関係が終了した後、BはAの模倣品販売を開始。
・Aは、Bの模倣品販売行為について行政摘発措置を行い、行政処罰も下されたが、その後の確認調査により、Bは模倣品販売行為を再犯していることを確認。
・Aは公証を通じて、Bの店舗及びオンライン店舗における侵害行為について証拠化を実施したうえで、広東省広州市裁判所に民事訴訟を提起し、Bに対する侵害行為停止、損害賠償等を請求。
・係争中もBは侵害行為を継続していたため、Aはそれに関する更なる証拠を入手して、裁判所に状況説明を実施。
・裁判所はBの侵害行為を認定したうえで、侵害行為停止命令、200万元程度の賠償金支払命令、謝罪声明について判決を下した。