①当局との度重なる交渉
弊方は、摘発までの間に、直接案件を管轄する「工商所」、その上級組織にあたる「区局」「市局」と半年程度にわたる、複数回の摘発実施に向けた協議を行い、最終的に「反不正当競争法」を根拠に行政摘発を行うことに関して、市局にて合意してもらい、市局から区局にトップダウンで指示する形で行政摘発を促した。
②事案に応じた法的主張
弊方は上級官庁当局と議論し、結果として不競法上の要件を充足して、誤認混同が生じているのであれば、対象商標権の存在や使用は支障になりえないことを主張して、「正規品の著名性」、「外観の顕著性、特有性」、「誤認・混同性」の各要件を中心に関連証拠を提出のうえ、当方の主張が認められた。
③多量な関連証拠の提出
「反不正当競争法」第6条を根拠とした行政摘発の場合、多量の関連証拠を集める必要があります。本案件において、弊方が当局と交渉している間、権利者企業様内で並行して関連証拠の収集にご尽力いただき、結果として対象条項違反を立証たるに十分な証拠が集まった。
④法改正の影響
2018年1月に「反不正当競争法」の改正法が施行されています。法改正されたこと自体、摘発を行う当局にとっては大きな後押しとなった。