行政摘発成功例

デザイン類似品への行政摘発

時期:2018年5月
場所:北京市
案件種類:行政摘発
対象製品:調味料
 「類似商標権侵害模倣品」については、従来より、商標権侵害に基づいて行政摘発を行い、取締していくことは可能でありますが、「外観類似模倣品」は商標権が使えず、「反不正当競争法」等を根拠に対策する必要があるため、行政摘発の実施は比較的困難でありました。

 弊方にて対応させていただきました案件において、「外観類似模倣品」に関する「反不正当競争法」を根拠とした行政摘発成功例がありますので、事例をご紹介させていただきます。

案件の基本情報

権利者 :キッコーマン株式会社
対象業者:北京市●●食品有限公司
対象製品:醤油
摘発実施機関:北京市工商行政管理局海淀分局
権利関係:権利者は「KIKKOMAN」、「萬字」、「萬(図形)」商標を有する。対象業者は「DEYONG」、「徳用」、「徳(図形)」商標を有する。

商品比較(左側が模倣品、右側が正規品)

行政摘発の結果

■ 違法行為の即時停止命令
■ 対象者側の製品没収点数:2,525点
■ 罰金33,750元

摘発成功要因

①当局との度重なる交渉

弊方は、摘発までの間に、直接案件を管轄する「工商所」、その上級組織にあたる「区局」「市局」と半年程度にわたる、複数回の摘発実施に向けた協議を行い、最終的に「反不正当競争法」を根拠に行政摘発を行うことに関して、市局にて合意してもらい、市局から区局にトップダウンで指示する形で行政摘発を促した。

②事案に応じた法的主張

弊方は上級官庁当局と議論し、結果として不競法上の要件を充足して、誤認混同が生じているのであれば、対象商標権の存在や使用は支障になりえないことを主張して、「正規品の著名性」、「外観の顕著性、特有性」、「誤認・混同性」の各要件を中心に関連証拠を提出のうえ、当方の主張が認められた。

③多量な関連証拠の提出

「反不正当競争法」第6条を根拠とした行政摘発の場合、多量の関連証拠を集める必要があります。本案件において、弊方が当局と交渉している間、権利者企業様内で並行して関連証拠の収集にご尽力いただき、結果として対象条項違反を立証たるに十分な証拠が集まった。

④法改正の影響

2018年1月に「反不正当競争法」の改正法が施行されています。法改正されたこと自体、摘発を行う当局にとっては大きな後押しとなった。

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