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商標出願依頼に関する契約

この契約条件は、お客様とIP FORWARDグループに所属する中国商標代理事務所(以下「受任方」といいます。)との間の商標登録出願等の依頼に関する契約(以下「本契約」といいます。)の内容を構成するものです。お客様は、下記の条件をご理解の上、受任方に業務をご依頼ください。

第1条 本契約の成立、終了

本契約は、お客様が受任方の指定する方法に基づき委任業務の依頼を申し込み、受任方がその申込みを承諾した時点をもって成立するものとします。委任業務は、出願をした商標が登録された場合には、登録料の納付及び登録証の発送をした時点で終了し、拒絶査定がなされた場合には、拒絶査定通知書の発送をした時点で終了となります。

第2条 委任業務の内容

1. 本契約に定める委任業務は以下の通りとし、受任方は、お客様の依頼に基づき、以下の業務を行うものとします。

(1) 商標登録出願に関する手続
(2) 手続補正指令・拒絶理由通知に関する手続
(3) 登録料納付に関する手続
(4) その他の商標登録に関する手続
2. 受任方の行う委任業務は、前項に定める範囲に限られます。受任方は、お客様が作成された出願書類の正確性や出願書類に基づく適切な権利取得等を保証するものではなく、お客様ご自身がIP FORWARD株式会社の提供するサービスを用いて作成した出願書類を中国国家知識産権局に提出するものですので、ご注意ください。

3. 委任業務の遂行
受任方は、善良なる管理者の注意を払い、誠実に委任業務を遂行します。ただし、商標登録の可否は、中国国家知識産権局が判断するものであり、受任方は、お客様が望む商標登録その他の目的が実現することの結果をも保証するものではありません。また、お客様と商標出願人との関係性が明らかではない場合、受任方からお客様に対して、商標出願人との関係性を明らかにする資料の提出を求める場合があります。

4. 弁理士報酬・費用
委任業務の遂行に対する弁理士報酬と費用は、以下のとおりです。下記弁理士報酬と費用は変更される場合があります。

(1) 商標出願に関する手続
調査手数料(税別)
1区分1調査 20,000円(2区分以降1区分毎に20,000円を加算)

出願手数料(税別)
1区分1出願 40,000円(2区分以降1区分毎に40,000円を加算)

官費(税別)(注:中国国家知識産権局に納める実費等)
1区分1出願 6,000円(2区分以降1区分毎に6,000円を加算)

※商品が多い場合、別途商品にかかる追加料金がかかる可能性があります。

(2)手続補正指令・拒絶理由通知に関する手続
拒絶査定理由報告の作成(税別)
150,000円から

手続補正書の作成(税別)
100,000円から

※拒絶理由の数や内容等により、費用は増減する場合があります。

(3) お支払時期・お支払方法

お客様は、前項に定める弁理士報酬と費用を、原則として、各手続にかかる業務開始時に、クレジットカード決済の方法で、受任方が指定する決済代行業者を通じて受任方にお支払いいただく、または、受任方が発行する請求書に記載の条件で、銀行口座に振り込む方法によりお支払いいただくものとします。受任方は、本項に定めるクレジットカード決済において、お客様のクレジットカード情報を保持しません。なお、受任方に支払う報酬には、受任方がIP FORWARD株式会社のシステムを利用する利用料が含まれています。

(4) 出願書類の内容

お客様が出願書類の内容を確認し、承認した後、受任方が中国国家知識産権局に出願書類を提出します。

(5) 審査結果の通知

以下のとおり、中国国家知識産権局からの審査結果をお客様の指定する電子メールアドレス宛てに通知します。電子メールが不着の場合、受任方はお客様の意向を確認することができず、中国国家知識産権局への手続ができない場合がありますので、必ず、受任方からのメールを受信できるよう環境をご準備下さい。

ア.中国国家知識産権局の判断が登録できない旨のものだった場合

登録できない旨の通知をお客様に連絡致します。

中国国家知識産権局がなした拒絶理由に対して更に受任方が対応する場合、本条4項(2)に記載の通り、別途費用を要しますので、ご相談ください。

イ.中国国家知識産権局の判断が登録できる旨のものだった場合

登録できる旨の通知をお客様に連絡致します。

(6) 商標権存続期間更新の手続

商標権の存続期間は、設定登録の日より10年間です。存続期間を更新する場合、権利満了前12ヶ月から満了日までの間にしなければなりません。なお、お客様は、受任方が提携するIP FORWARD株式会社による自動通知や更新登録申請サービスをご利用いただくことができます。

第3条 委任業務の解除

1. 受任方は、以下に掲げる場合、本契約を解除し、委任業務の遂行を中断又は中止することがありますので、ご注意ください。

(1) 弁理士報酬、実費及びその他費用をお支払い頂けない場合

(2) 受任方からの連絡、度重なる催促にもかかわらず、お客様が確認・返信しない場合

(3) 本契約の申込みまたは委任業務の遂行に際し、お客様から受領した情報(連絡内容の一切を含みます。)に虚偽の内容が含まれていると受任方が判断した場合

(4) その他お客様との信頼関係が失われる等、本契約の継続が困難であると受任方が判断した場合

2. 前項に定める本契約の解除又はお客様の意思に基づき受任方が委任業務の遂行を中断し、完遂しなかった場合、委任業務の進捗状況に応じて弁理士報酬、実費及びその他費用を受領します。ただし、以下の事由が発生した場合には、各号記載の金額の返金をします。なお、中国国家知識産権局に納付済みの費用については、受任方が認める場合を除き、返金することはできませんのでご注意ください。

・受任方が、受任し、業務に着手した後、出願しようとする商標の登録可能性が低いと判断し、受任方からお客様に対して代替案を示したにも拘わらず、お客様が出願を取りやめる旨を受任方に通知した場合、弁理士費用から返金手数料2,000円を控除した残額の弁理士費用及び中国国家知識産権局へ納付する印紙代をお客様に返金します。ただし、返金を行えるのは、お客様に対して出願手続きを講じる前に限ります。

第4条 契約条件の変更

1. 受任方は、法令等の制定、変更、廃止、その他技術上又は営業上の理由により、お客様の同意なく、契約条件を改定する場合があります。この場合、ウェブサイトへの告知、その他受任方が適切と考える方法により、お客様に告知するものとします。

2. お客様は、前項の告知を受けて、本契約の解除を申し出ない限り、当然に改定後の本契約に従うものとし、お客様が本契約改定後に委任業務を依頼したときは、改定後の本契約の条件に同意したものとみなします。

第5条 準拠法、合意管轄

1. 本契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

2. 本契約に関して、当事者に訴訟の提起、調停の申立て等の必要が生じた場合、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって、第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

                                                            附則
                                                 2023年8月1日 制定・施行